業務案内

1.個人向け業務案内

民事事件

借金問題・過払金請求

借金問題で、お悩みはありませんか?借金を整理する方法には、任意整理、自己破産、個人再生といった手続があります。また、借金を整理する過程で過払金があることが判明した場合には、過払金を回収することができます。
ご相談者様の事情・要望を丁寧にお聞きし、ご相談者様にあった解決方法を提案します。

任意整理

弁護士が、債務者の代理人として、裁判所を通さずに各債権者と交渉し、支払金額、支払期間、支払方法について交渉を行う手続です。
貸金業者との間で利息制限法を超えた利息の返済を行っていた場合、利息制限法を超えた部分の利息を元金の返済を行ったものとして計算をし直すことで、借金の金額が減ります。借金の金額が減らない場合であっても、利息をカットして、元金のみの支払を行えばよいように交渉を行います。これらの方法により、貸金業者に支払う金額を減らすことができます。
他に、時効期間が経過している場合、債権者に対して、消滅時効になっていることを理由に債務を消滅させる旨の通知を行うことで、債務を消滅させることもあります。

自己破産

債務全額の支払が困難になった場合に、裁判所を通じて、財産(不動産、退職金、生命保険、新しい車など)を金銭に換え、債権者に平等に配当した上で、残りの債務の返還義務をなしにしてもらう手続です。財産がなければ債権者に対する配当はありません。また、全ての財産を金銭に換える必要はなく、差押が禁止されている財産などは手元に残ります。

個人再生

5,000万円以下の債務を負っている債務者で、債務全額の支払いは困難であるが、安定した収入が見込める場合に、裁判所を通じて債務の一部免除や返済期間の延長(原則3年、最長5年)を行うことによって、経済的再生を図る手続です。住宅ローンがある場合、住宅ローンだけは契約通りに支払いを続けた上で、住宅ローン以外の債務の一部免除や返済期間の延長をしてもらうことで住宅を残すことが可能な場合もあります。

過払金返還請求

貸金業者が利息制限法を超えた利率を設定している場合、実際は元金が0円になっている(完済している)にもかかわらず、そのことを知らずに貸金業者に返済を続けていることがあります。この場合、貸金業者に対して払いすぎた金銭の返還請求することができます。
借金を完済している方でも、過払金の返還請求をすることができます。

交通事故

交通事故はいつ遭遇するかわかりません。相手方に一方的に過失があるケースだと、ご相談者様が加入する保険会社は交渉を行ってくれません。この場合、ご相談者様ご自身で相手方と交渉を行う必要があります。相手方が加入する保険会社が提示してきた内容で示談するケースも多いと思いますが、過失割合や後遺障害の等級等について、納得がいっていないケースもあると思います。
ご相談者様ご自身でどのように対応すればいいかわからない場合や、保険会社から納得いかない提案が行われた場合など、ぜひご相談ください。

相続・遺言

遺産分割には、相続財産の範囲や相続分、特別受益、寄与分など、様々な諸問題が発生し得ます。遺産分割を行うためには、相続人全員で協議を行う必要がありますが、相続人間で意見がまとまらなければ、協議が成立しません。その場合、遺産分割調停あるいは審判で決着をつける必要があります。
当事務所では、遺産分割の協議、調停、審判訴訟など各種手続の代理業務を行います。
また、将来相続人間で争いが生じないように、生前に遺言書を作成しておくことも有益ですが、その遺言書の作成等のお手伝いもいたします。

離婚

離婚問題は非常に身近な問題です。離婚するかどうかで争いになるほか、離婚すること自体に争いがなくても、離婚に伴う慰謝料・財産分与・養育費・年金分割・親権・面会交流など、離婚に関わる様々な問題が発生します。
当事務所では、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の代理業務を行います。

労働問題

残業代や退職金の未払い、不当解雇、セクハラやパワハラなどでお悩みではありませんか?労働者の権利は法律で守られています。このような問題でお悩みの方はご相談ください。

不動産問題

不動産については、購入した不動産に欠陥があった、賃貸人と退去費用で揉めた、隣人と境界の件で揉めた、自分の不動産について他人名義の登記がある、自分の不動産を他人が勝手に占有しているなど様々な事件があります。法律的な知識がないと解決が困難な事件が多いですので、ぜひご相談ください。

後見

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の法律行為を制限し、本人に代わり財産管理を行ったり、身上監護を行ったりする人を決める制度です。判断能力が低下した親の財産を他の親族が勝手に使い込んでいる場合など成年後見制度を利用することで、財産の使い込みを防ぐことができます。
また、任意後見制度という制度もあり、判断能力が十分なうちにあらかじめ、判断能力が低下したときに後見人になってもらう人を決めておくこともできます。後見人を決めるためには、後見人になってもらう予定の人との間で任意後見契約を締結します。
当事務所では、成年後見制度利用の申立て及び任意後見契約書作成業務のいずれも取り扱っております。

債権回収

貸したお金や売掛金の支払いが行われない場合、その支払いを求めたり、強制執行を行ったりする業務です。債権の回収は素早く行動することが重要です。
支払督促、相手方の財産の仮差押、差押など滞っている債権の回収と確保を行います。

刑事事件

身近な方が逮捕されてしまった時、事情聴取をされたなどの場合は、当事務所までご相談ください。留置場への接見・被害者との示談交渉等・捜査段階における弁護活動や、起訴後の裁判における弁護活動を行います。

2.法人向け業務案内

企業法務(顧問契約)

企業活動には様々な法的業務が発生します。契約書の作成・コンプライアンス関係・内部管理など様々な事案に対して、法的チェックを行い、アドバイスをすることで、健全な企業活動が行えるようサポートいたします。
顧問契約をいただければ、持続的に法的業務に対するアドバイスを受けることができ、トラブルや業務の滞りを未然に防ぐことができます。

人事・労務

賃金・残業代の未払い、解雇、セクハラ・パワハラなど、人事・労務問題に関わる問題は多くあります。労働者の権利は法律で守られており、企業側が適切な対応を行われければ、労働基準監督署の調査を受けるリスク、労働者から訴訟を提起されるリスクなど様々なリスクを負うことになります。
当事務所では、訴訟が起こった場合の対応や、訴訟が起こる前に法的な観点から見たアドバイス等を行います。

債権の管理・回収

企業が取引を行う上で取引先との間で発生する売掛金・請負代金の未払いなどの問題に対して対応をいたします。
内容証明による請求、裁判を通じた請求、相手方の財産の差押などの方法で、債権の管理・回収を行います。

事業再生・倒産処理

民事再生・倒産処理など法的手続の対応を行います。法令を遵守し、これまで企業活動に関わってきた方にとって最善の方法をご提案いたします。

3.弁護士費用の種類

1.法律相談料

法律相談・・・5,500円(税込)/30分

※弁護士費用特約を利用して相談をされる場合の法律相談料は保険会社が定めた金額となります(相談者様のご負担は発生しません)。
※弁護士費用特約の利用を希望される場合は、ご予約の際にお申し出ください。
※同じ事案に関する法律相談は2回までとさせていただいております。3回目はご依頼いただく必要がございます。

2.着手金

結果の成功、不成功に関係なく、支払っていただく弁護士報酬です。事件が不成功に終わっても返還は行いません。 原則として、弁護士が依頼を受けるときに支払っていただきますが、借金に関する事件については着手金の分割払いも可能です。

3.成功報酬(報酬金)

結果の成功の程度に応じてお支払いいただく報酬のことです。結果が全く出なかった場合、成功報酬はいただきません。

4.タイムチャージ

タイムチャージとは、事件の処理のために弁護士が稼働した時間に応じて弁護士報酬が発生する仕組みです。

5.手数料

事務的な手続を依頼される場合にお支払いいただく弁護士報酬です。法律関係調査、内容証明郵便作成などの依頼を受けたときにお支払いいただきます。

6.出廷日当

出廷日当は、弁護士が、裁判の期日のために裁判所に出頭したことに伴う弁護士報酬です。遠隔地の裁判所に出頭する場合又は一定回数を超えて裁判所に出頭する場合にお支払いいただきます。

7.出張日当

出張日当は、弁護士が調査や検証のため、遠隔地に移動することに伴い発生する報酬です。

8.実費

事件処理にあたり必要な費用です。収入印紙代、切手代、交通費、戸籍取得費用、登記取得費用などが実費となります。

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